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行政書士が 障害福祉サービス施設指定申請/施設運営サポートを承ります。

指定申請にあたっては、単なる書類作成だけではなく、さまざまな実質的要件を満たす必要があります。
事業者さまにおかれましては、指定を取ることがゴールではありません。
指定後に、見切り発車とならないよう雇用や施設環境を維持していくために、運営のためのビジョンや方策を整えておく必要があります。

そういった中で、行政庁と細かい協議をしたり、提出する書類をその都度作成したりすることは、大変なご負担かと思います。また、そういった労力を現場運営に注ぎたいお気持ちもあると思います。

お客さまがスムーズに指定を取ることができ、効率のよい事業運営が可能となるよう、弊所は、法律や基準省令に沿った申請書類の作成や運営サポートを承っております。

まずは、事業者さまの現状やご意向を十分にヒアリングさせていただきます。
指定申請や各種手続きについて、行政書士を効率よくご活用ください。

事業のスタートラインサポートの流れはこちら

事業のスタートにあたっては、支援の対象となる方やサービスの内容に応じて、法律に基づく「指定」を受けることから始まります。

指定申請にあたっては、「どの地域で」、「どのような内容のサービスで開業するのか」この点を明確にしていただくことからです。
それにより、指定権者はどこなのか(県なのか、市なのか)も決まってきます。

また、この「指定」(許可)を取ることで、行政からの給付金(メインとなるサービス提供の対価)を受領できます。
利用者の方からも利用料として負担上限額の範囲(サービス利用料の1割負担が上限)で支払いを受けることになりますが、収益としてのメインはこの「給付金」です。
毎月「どれくらい」の給付金が「いつ」受領できるのかをふまえ、運営コストやトータルの収支見込についても見通しを立てておく必要があります。

資金面においても,補助金や融資の必要性によりスケジューリングも変わってくるため,そのあたりの情報収集も含めてサポートいたします。


サポートの流れはこちら

指定にあたって  ~ローカルルールの存在~

 

指定を受けるには厚生労働省が定める指定基準、最低基準等を満たす必要があります。その他、省令の委任を受けた告示等も発出されており、事業者として把握しておく必要があります。
障害福祉サービスで指定を取るための要件は、大きく分けて3つです。

他にも、運営基準をクリアすること、立地条件および近隣住民への説明なども必要とはなりますが、スタートとしては、この3つが大きな要件です。
※指定基準について:障害者総合支援法43条、44条、51条の23、同条の24

指定権者によっては、申請までのプロセスなども異なる場合があります。
各自治体の要件を確認すると、基準省令等に上乗せとなるような自治体独自のローカルルールが存在する場合もあります(例:非常災害対策や自立訓練等における静養室の設置など)。そのため、行政側にしっかり確認の上、調整や協議を図りながら手続きを進める必要があります。

法人格の必要性
指定を取るためには、ほとんどのサービスにおいて事業者が「法人」である必要があります。
すでに法人であるお客さまにつきましても、指定の際は申請に係る事業につき、定款に記載が必要です。
法人格及び定款の事業目的についても表記の確認を要します。
人材(人員基準)
サービスごとに人員の配置基準があり、資格要件のある職種の就任予定者の確認や従業者が足りているか確認します。
弊所では、従業員募集の方法や福祉業界で反応のよい求人媒体のアドバイスも行っております。
「サービス管理責任者」の配置要件についても、実務経験に加え、一定の研修が必要となるため、配置基準を満たすよう研修制度についてもきちんと把握しておく必要があります。
物件(施設基準)
指定申請プロセスにおいて、重要な要件になってきます。
都市計画法や建築基準法、消防法や各種条例などの定めに適合することが、物件選びの条件になります。
申請窓口の担当課のみではなく、建築や消防に関わる窓口との事前協議を行うなどして指定がスムーズに取れるよう準備しておく必要があります。
物件の探し方についても丁寧にサポートさせていただき、
必要面積が不足していないか等、図面による設備基準の確認も事前に行っていきます。

初期費用と運営にかかる費用

施設の開業にあたっては、指定が取れるまでの初期費用に加え、指定後の運営費用が必要になります。
申請前の段階においては、行政庁の基準を満たすよう準備を進めていくことになります。
従業員の確保、サービスの内容や提供手順が明確であることも必要ですが、サービスを提供する物件が決まり、かつ、内装工事や備品配置も完了していることが前提となります。

サービス内容やその地域の建築基準によって、工事がどの程度必要かも変わってきますが、申請前の段階で一定の工事費や諸費用がかかります。
賃貸物件の場合は、契約にかかる頭金や賃料もかかるため、初期費用には余裕をもっておく必要があります。

また、「給付金」については、事業者が利用者に代わって「国保連」に請求し、受領する構造をとっています。
国保連を通して市町村からの給付金を受領する仕組みになっているため、サービスの提供が6月開始だと仮定すると、
給付金の支払いを受けられるのは、早くても8月中旬以降ということになります。
これは障害福祉サービス事業に限ったことではないかもしれませんが、初期費用だけでなく、指定後の運営コストについても、3か月~数か月分のコストをみておく必要があることになります。

(給付金請求までのスケジュール例)


※ 日付についてはあくまで目安です。各自治体で多少異なる場合もあります。

指定申請及び運営サポートの流れ料金表はこちら

自治体により事前説明会に参加する必要のあるケースもあるため、確認しながら準備を進めます。
まずは、弊所にご連絡ください。
面談によるご相談(初回相談は11,000円にて承ります。)・お見積りの提示
ご相談内容や現在の状況を確認させていただきます。
障害福祉サービスの種類は多くあり、ヒアリングは慎重に進めさせていただいております。
ご依頼・業務開始
お見積もりの内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。
契約後に料金をお支払いいただき、業務に着手します。
お支払後は、すぐに案件に着手いたします。
料金表はこちら
行政庁への要件確認(開業予定日の数カ月前から)
建築、消防に関する要件を確認し、行政庁との事前協議・事前相談を行います。
以下についても、準備を進める必要があります。
・物件の確定(立地、規模、内装整備など)
・全従業員の確定
・サービス内容の明確化
指定申請書類の作成
お客さまと打合せをさせていただきながら、申請書類の作成にあたります。
利用者に関連する必要書類についても、確認していきます。
指定申請書類の提出
指定は各月1日という地域がほとんどですが、申請書の提出締め切り日は自治体ごとに異なります。
ケースに合わせて、自治体に確認いたします。
運営のための必要な書式のひな型についても提供しております。
指定(施設の運営スタート)
施設開所後の運営に関しても、ご要望に応じて給付金請求や追加できる加算などについて、
総合的にサポートを承ります。
「指定」となった後についても、お気軽にご相談ください。

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