いわゆる「士業」と称される専門家といえば、弁護士や税理士などをイメージされる方が多いのではないでしょうか。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
①官公署に提出する書類
②その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)
をそれぞれ作成することが業務です(行政書士法1条の2)。
「役所に提出・申請するための書類」や「ご自身の権利・義務に関する書類」を作成したい!という時、
~正確な書面づくりができる~
ここが行政書士にご依頼いただくメリットであり、メイン業務です。
逆に、同じ書類作成業務であっても登記のための提出書類の作成は司法書士業務(司法書士法73条Ⅰ、3条Ⅰ②)ですし、税務にかかる申告書等の書類作成は税理士業務(税理士法52条、2条Ⅰ②)となります。
業務を進めるにあたっては、お客さまのご要望をお伺いした上で、必要に応じて他士業の方と連携することも可能です。
書類作成以外にも、ご自身の進めたい手続は「どこで」「どのように」行えばよいのか。
そういった各種手続きに関する交通案内という場面でも、行政書士がお役に立つことができます。
例えば、事業を始めるという場合に、その事業には許認可が必要となるのか、必要であれば申請先は国なのか、県なのか等、お客さまの将来のビジョンに寄り添い、そのために必要な手続きをご案内することが可能です。
面倒な書類集めについても、行政書士であれば幅広く代行できます。
弊所では、まずはお客さまのご要望をしっかりとお伺いし、行政書士がお手伝いさせていただくことにより、
少しでもお客さまの手間を省き、ご自身の時間を有効活用していただくことを念頭に業務に取り組んでいます。